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・・・お選びいただくのは、皆さん自身です。
 本場アメリカのDSHEAであれば科学的根拠が認められるものに関しては積極的に「効能」や「効果」が謳えるという
画期的な法制度であり、医薬品・サプリメント・食品の明確な位置づけが存在しています。
からだ屋ドットコム的な言い方をすると"この商品は〜に効果がありますよ。と謳っても構いませんよ。ただし、効果がなかったとしても、
会社がどのようなことになっても責任は、あなたの会社の責任ですよ!!"・・・。訴訟の国アメリカらしい発想ですが、
それにより、薬の臨床試験と同じような製造過程(cGMP)と、臨床データを携え、食物繊維飲料などは、サプリメントの領域ながら
予防医学の場で、"特許医療的なpatented medicine"という使い方として、売られるようになりました。
 

 1994年より、クリントン政権下のアメリカでは,
サプリメント(supplemente)の、
明確なる位置づけを確立することで、
健康の改善や維持を飛躍的に向上させようと、
国自体が法改正に取り組み、栄養補助食品教育基本法:
Dietary Supplemente health and education Act 1994(DSHEA)という法律を制定しました。この法律は、その成分を使用して特異的疾患を、防止、緩和、改善するかどうかの、
評価基準を明確にすることで、疾病予防に役立てる目的としています。
○ どこが決定するか??・・・FDA(アメリカ食品医薬品局:日本で言う厚生労働省) 
*日本語のインデックス

AMCがんセンター:コロラド州デンバー)M.D. アンダーソンがんセンターなど、合衆国の主要ながんセンターや公的機関などで様々に研究し、成分によっては推薦:"Recommended○○"という表示をしている。

 
  日本の「保健機能食品」(=特定保健用食品+栄養機能食品)がほぼこれに該当しますが、
日本の「保健機能食品」は、"薬事法"の範疇で、
その中で"医薬品"以外はすべて"食品"であり、
食品のカテゴリーの中で特定保健用食品や、
機能性食品とに分類される。という概念なのです。
教科書的にいうと、「生活習慣病の発症の予防の上から、健康に良い食品成分によって体調を整えるはたらきがあることを医学・栄養学的に証明された食品です。」
(日本健康・栄養食品協会HPより)
現在、13種類の成分が規定されている。

○ どこが決定するか??・・財)日本健康・栄養食品協会


食品評価試験などを行う総合医科学研究所(株式会社)などが、データーを集積:解析などを行い、企業に還元し商品開発